定期的に行う手続(1)定期的に行うもの1 事業報告書類の提出 ・毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に対して、事業報告書、財産目録等の決算書類、役員名簿等を提出しなければなりません。 ・これらの書類は市民に公開されますので、各所轄庁の様式をふまえて正確な書類をお作り下さい。 ・各団体の総会資料をそのまま提出しても、形式が不備だと受け取ってもらえません。 ・決算書類はNPO法人の監督基準との関係もあり、特に慎重に作成して下さい。 ・提出期限を大幅に過ぎると過料を課せられたり、3年以上提出しなければ、認証取消しの対象になります。 2 資産総額変更登記 ・毎事業年度末日現在の純資産額に変更がある場合には、法務局に資産総額を現在の額に変更する登記が必要です。 ・この登記は事業年度終了後2ヶ月以内に行う必要があります。 3 税務申告(法人税法上の収益事業を行う団体+消費税の申告対象団体) ・法人税法で定める33の収益事業に該当する事業を行う団体は、税務署に税務申告が必要です。 ・2年前の課税売上高が1,000万円を超える団体は消費税の申告が必要です。 4 法人の都道府県民税・市町村民税(均等割)の減免申請 ・上記の33の収益事業に該当する事業を行わない団体であっても、原則として都道府県2万円、市町村5万円の住民税の均等割分は払わなければなりません。 ・ただし、各自治体でこれらの減免の措置を設けていますので、免除を受けるために毎年4月30日(自治体により期限が異なる場合あり)までに申請して下さい。 ・免除が受けられるのは、33の収益事業を行わない団体です。(行っていても赤字なら免除が受けられる自治体も一部あります。) ・その他の税金にも減免の規定を設けているところもありますので、各自治体にお問合せ下さい。 |